2013-12-03 第185回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(香取照幸君) 年金の積立金に関しましては、委員も今お話ありましたように、厚生年金保険法、あるいはこの資金運用を行っている専門の法人であります独立行政法人、年金積立金管理運用独立行政法人法という法律の下で、専ら被保険者の利益のために効率的な運用を行うと書いてございます。
○政府参考人(香取照幸君) 年金の積立金に関しましては、委員も今お話ありましたように、厚生年金保険法、あるいはこの資金運用を行っている専門の法人であります独立行政法人、年金積立金管理運用独立行政法人法という法律の下で、専ら被保険者の利益のために効率的な運用を行うと書いてございます。
まず、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案は、現行の社会保険病院、厚生年金病院等の運営を行わせるため、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を独立行政法人地域医療機能推進機構に改組することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。
○議長(西岡武夫君) 日程第四 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案 日程第五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案 日程第六 母体保護法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長津田弥太郎君。
まず、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
──別に御意見もないようですから、これより直ちに独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、川田君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(津田弥太郎君) 次に、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長牧義夫君から趣旨説明を聴取いたします。牧義夫君。
○藤井基之君 私は、ただいま可決されました独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
厚生労働委員長提出、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
————————————— 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○議長(横路孝弘君) 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長牧義夫君。 ————————————— 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔牧義夫君登壇〕
○川端委員長 次に、本日厚生労働委員会から提出された独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案、東日本大震災復興特別委員会の審査を終了した地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認を求めるの件の両案件について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 両案件は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。
本日は、理事会での協議に基づき、特に、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案を起草することを念頭に調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田村憲久君。
お手元に配付いたしております起草案を独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○牧委員長 この際、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が設立をされて、社会保険病院などの保有をしている。この目的は一体何かといいますと、必要な医療機能が維持され、地域の医療が確保されるということと、もう一つ、地域住民や自治体の理解が得られる、こういうことを条件に、これが満たされることに留意して、そして譲渡するためにRFOに病院等が保有をされている、こういうことになっております。
ただ、これらの病院につきましては、一方では、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構というところが保有をいたしておりまして、それらの設立の目的に沿ってこれは譲渡をするというようなことにもなっているわけでございます。
それと並行をして、現在の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、RFOと呼ばれておりますけれども、その機構から病院を、経営を移譲したいと希望している地域の医療機関等があれば、一方でこういう方々に移譲を進めていくということもまた大事ではあると、そのように考えておりますけれども、上記の件に関しまして厚生労働省の見解をお伺いをしたいと思います。
本法律案は、社会保険病院、厚生年金病院等の譲渡、運営、管理等を行う独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期間を平成二十四年九月三十日まで二年間延長しようとするものであります。
平成二十二年八月六日(金曜日) 午後五時三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二号 ───────────── 平成二十二年八月六日 午後五時 本会議 ───────────── 第一 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整 理機構法の一部を改正する法律案(衆議院提 出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一
○議長(西岡武夫君) 日程第一 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長柳田稔君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔柳田稔君登壇、拍手〕
○委員長(柳田稔君) 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長鉢呂吉雄君から趣旨説明を聴取いたします。鉢呂吉雄君。
○衆議院議員(鉢呂吉雄君) ただいま議題となりました独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 本案は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期間を二年間延長し、平成二十四年九月三十日までとしようとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行するものとしております。
○衛藤晟一君 私は、ただいま可決されました独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党及びみんなの党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
————————————— 議事日程 第二号 平成二十二年八月四日 午後零時十分開議 第一 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) —————————————
————————————— 日程第一 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○鉢呂吉雄君 ただいま議題となりました独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期間を二年間延長し、平成二十四年九月三十日までとしようとするものであります。 本案は、昨日の厚生労働委員会において、多数をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
○議長(横路孝弘君) 日程第一、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長鉢呂吉雄君。 ————————————— 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔鉢呂吉雄君登壇〕
○加藤(勝)委員 今、大村委員からも御指摘がありましたけれども、いわゆる独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構に関してまず御質問させていただきたいと思います。 さきの通常国会において、内閣、厚生労働省がお出しになられた独立行政法人地域医療機能推進機構法案、これが最終的に廃案となったわけであります。
お手元に配付いたしております草案を独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○鉢呂委員長 この際、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等において御協議願っておりましたが、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。
社会保険の福祉施設として設置された社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院については、地域医療の厳しい状況等を踏まえ、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期限後においても、引き続き、地域医療に貢献しつつ安定的な運営が行えるよう存続を図る必要があります。
その後、全社連所属の病院、福祉施設、社会保険庁から独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、RFOに出資されまして、適切な譲渡先、受け皿を検討し、その確保を図ることといたしました。 しかしながら、将来の方向性がはっきりと示されないままの状態でございまして、病院が売却されなくなるなどの風評から医師、看護師が退職していくために、その職員の確保に困難をきわめていたところでございます。
現在、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、いわゆるRFOに社会保険あるいは厚生年金病院が承継されるというか移されて譲渡をするということになっているわけでありますけれども、その状況、そうしたあり方というものをまず大臣自身はどういうふうに御認識されておられますか。
社会保険の福祉施設として設置された社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院については、地域医療の厳しい状況等を踏まえ、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期限後においても、引き続き、地域医療に貢献しつつ安定的な運営が行えるよう存続を図る必要があります。
社会保険の福祉施設として設置された社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院については、地域医療の厳しい状況等を踏まえ、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期限後においても、引き続き、地域医療に貢献しつつ安定的な運営が行えるよう存続を図る必要がございます。
なお、社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院につきましては、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期限後においても引き続き地域における医療等の重要な担い手としての役割を果たさせるため、これらの病院の運営を担う独立行政法人地域医療機能推進機構を設立することとし、そのための法律案を提出したところでございます。
なお、社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院につきましては、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期限後においても、引き続き地域における医療等の重要な担い手としての役割を果たさせるため、これらの病院の運営を担う独立行政法人地域医療機能推進機構を設立することとし、そのための法律案を提出したところでございます。